匿名加工情報・非識別加工情報の利活用に関するガイドライン
教育の情報化の進展に伴い,LMS(Moodleなど) や e ポートフォリオ(学修自己評価システム)等の情報システムに蓄積される教育・学習データを利活用し,教育・学習を支援する研究(ラーニングアナリティクス)や機関としての特徴を分析するIR(インスティテューショナルリサーチ)が活発に行われている.このような情報をもとに匿名加工情報・非識別加工情報を作成することが考えられるが,その研究利用のための指針は存在せず, 各機関において手探りで行われているのが現状である.したがって,教育・学習データを匿名加工情報・非識別加工情報として利活用を進めるための本ガイドラインを策定する.
(趣旨) 九州工業大学は,一機関の教育の改善のみならず,我が国の高等教育,ひいては人類の福利のため,関連法令の遵守のもと,教育・学習活動において情報システムやネットワークシステム等に蓄積されたデータ (以下「教育・学習データ」という.)から作成した匿名加工情報・非識別加工情報として有効に利活用するためのガイドラインを以下のように定める.
- (目的)
- 1. 教育・学習データから作成される匿名加工情報・非識別加工情報は,その分析や可視化などにより教育・学習を支援するため用いられるものであり,これ以外の目的には利用しない.
- (基本方針)
- 2. 上記の目的を達成するために,各機関は教育・学習データから作成された匿名加工情報・非識別加工情報の利活用ポリシーを定め,それをウェブサイトや学生便覧等で公開するものとし,これによって各機関内の様々な教育・学習データの利活用及びその研究利用や共有を推進する.
- (教育・学習データからの匿名加工情報・非識別加工情報の作成)
- 3. 各機関は,教育・学習データをもとに匿名加工情報あるいは非識別加工情報を作成するときは,特定の個人を識別すること及びその作成に用いる教育・学習データを復元できないよう,教育・学習データを加工しなければならない.
- (匿名加工情報・非識別加工情報の管理)
- 4. 各機関は,匿名加工情報・非識別加工情報の加工方法等情報(匿名化手法および個人情報を復元できる情報)の漏えいを防ぐための措置を含め,各機関の研究データ管理,プライバシーポリシー,情報セキュリティポリシーなど関連規程に従い,適切に管理する.さらに,データ理ポリシーとその体制を定めるものとする.
- (匿名加工情報・非識別加工情報の作成時の公表)
- 5. 各機関が匿名加工情報・非識別加工情報を作成したときは,匿名加工情報取扱事業者として, その作成の事実ならびに第三者提供の対象となるデータ項目ならびにその提供の方法を公表しなければならない.
- (匿名加工情報・非識別加工情報の第三者提供)
- 6. 各機関が匿名加工情報・非識別加工情報の教育・学習支援を目的とする第三者への提供を行うときは,第三者に当該情報が匿名加工情報であることを明示し,提供する事実ならびに匿名加工情報・非識別加工情報に含まれるデータ項目ならびに提供方法を公表するものとする.
- (識別行為の禁止)
- 7. 各機関および教育・学習支援を目的とする第三者は取り扱う匿名加工情報・非識別加工情報から特定の個人を識別するために他の情報と照合してはならない.
- (研究成果の公開)
- 8. 教育・学習データから作成された匿名加工情報・非識別加工情報を利活用して得られた知見等は,我が国の教育活動並びに人類の福利に貢献するように公開する.なお, 研究発表を行う場合は,各機関の研究倫理に関する規程に従うものとする.
- (その他)
- 9. 本ガイドラインに定めるもののほか,教育・学習データから作成された匿名加工情報・非識別加工情報の利活用に関し必要な事項は,各機関において定めるものとする.