ICT活用教材における著作権に関する情報 (一部改訂2023/1)

教職員 各位

教育DX支援グループ長
旧ICT支援部門長

 近年、LMSやWebページ、外部ドライブサービスなどに、他人の著作物を一部利用した教材や動画などをオンラインに配置することが多くなってきました。また、講義で使用するスライドのハンドアウトや講義を撮影した動画などを活用することも多くなってきました。

 授業目的公衆送信補償金制度(2018年5月法改正)で、次のような利用が可能(2021年4月~)となりました。なお、本学(教育機関の設置者)は、本制度を利用するための補償金を支払い制度に加入しています。そのため、「ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能となりました。具体的には、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバにアップロードしたりすることなど、ICTの活用により授業の過程で利用するために必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことができるようになります。」一部引用出典(https://sartras.or.jp/seido/)

このように、著作権者の許諾(著作権処理)を得ることなく公衆送信(本学ではMoodleなどのサービスを経由して)することが可能になりましたが、どの範囲が「授業」と言えるのか、どのうような利用が対象となるのかは、以下「改正著作権法第35条運用指針」に記されています。他者の著作物を教材として利用し、複製や公衆送信を行う教員は、この運用指針を必ずご確認ください。参考にし作成(広島大学 著作権法第35条改正について

〇ICT活用教材における著作権に関する支援サービス(暫定スタート2016/6/1、一部改訂2023/1)

 本サービス(2016年6月~)は、他大学の先行事例を参考(広島大学 著作権処理支援)に、他人の著作物を利用したICT教材や動画など置く場合に必要な、チェックや手続きをお手伝いするサービスです。(※必要に応じて著作権者に対して利用したい著作物の転載許諾を申請し、許諾を得る作業を著作権処理と言います。)

  •  大学の講義・ゼミ・実験・演習などにおいて他人の著作物の一部を複写したものを、講義室で講義資料として配布する際の注意点については、以下の資料を参照してください。
  • 講義資料として配布する手段として、学習支援サービス(Moodle)や教務情報システム(Live Campus)を使って、学生が授業時間外に利用できるようにすることは、上記「学校における教育活動」の事項に該当しません。利用したい場合は、元資料の著作権保持者(著作権者)の許諾が必要になります。
  • ただし、配布資料が以下に該当する場合は許諾を得る必要はありません。教員が自ら作成した配布資料の多くは、適切に引用(出典などを明記)されていると思いますが、必要に応じてチェックなどの支援も行います。
    • 著作物に当たらない場合
    • 著作物であっても自由に転載できるライセンスのもと公開されている場合
    • 著作権法による保護期間がすぎている場合
    • 引用に該当する場合
  •  学習教育センタでは、教職員の方々の著作権処理のお手伝い(著作権処理支援)を行っています。「ICT 活用教材における著作権に関する支援サービス」をご関心のある(利用・相談なども可)の方は、教育DX支援グループまでご連絡ください。なお、大まかな手順は別途作成中です。
    • 具体的な事例
      • 講義アーカイブサービスの利用を予定しているが、講義で使用するスライド資料(アーカイブ対象)に対して著作権処理支援(チェック)サービスを受ける
      • 学習支援サービス(Moodle)の利用を予定しているが、Moodleに載せる「配布資料」に対して著作権処理支援(チェック)サービスを受ける
      • その他サービス(Live Campusおよび学内ホームページ)の利用を予定しているが、各サービスに載せる「配布資料」に対して著作権処理支援(チェック)サービスを受ける
    • 注意が必要な事例(ご相談ください)
      • 講義アーカイブサービスの利用を予定しているが、講義中に個人利用が想定された一般のDVDビデオを流す。=>このような場合は「講義アーカイブサービス」の録画停止ボタンを貸与しますのでご利用ください。なお、誤ってアーカイブされた場合は、直ちに削除します。